会則

(名称)

第1条 本団体は、「外国人の子ども発達支援の会」(以下、本会。)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は事務所を、群馬県富岡市星田383に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、群馬県における外国人の子ども(主な支援対象年齢は5才~18才)の発達における心理面の支援をおこない、学校生活、家庭生活、地域での生活での心理面に関わる困難さを乗り越え、人生の選択肢を広げることに寄与することを目的とする。

 

(活動内容)

第4条 本会は目的を達成するために次の活動を行なう。

  1. 外国語版を含む心理検査の実施もしくは実施の支援。
  2. 外国人の子どもの発達に関わる知識・情報について、外国人コミュニティ及び教育機関等への発信。
  3. 外国人の子どもの発達に関わる相談への対応。
  4. 検査人材及び活動サポーター人材など本会の発達支援に関わる人材の養成。
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事項。

 

(会員)

第5条 本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員は、本会の目的に賛同し本会の運営に参加する個人もしくは団体とする。
  2. 賛助会員は、本会の事業を賛助する個人または団体とする。

 

(入会)

第6条 会員として入会しようとする個人または団体は、入会申込書により本会会長に申し込むものとし、本会会長が入会を承認する。

 

(退会)

第7条 会員は、退会届を本会会長に提出し任意に退会できるものとする。

 

(会費)

第8条 年会費は以下とする。

正会員:
個人年間2,000円、
団体5,000円 

賛助会員:
個人1口 2,000円以上、
団体1口 5,000円以上


(役員)

第9条 本会に次に掲げる役員を置く。

会長1名

事務局長1名

監事1名

 

(役員の職務)

第10条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。事務局長は、本会の経理を含む事務全般を担当する。監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

 

(役員の選任)

第11条 会長及び事務局長の選任は、会員から立候補または推薦された者の中から運営ミーティングにおいて選出する。


監事は、正会員の中から運営ミーティングにて選出する。

 

(任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(役員の解任)

第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営ミーティングの表決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
  2. その他解任に相当する事項が認められるとき。

 

(運営ミーティング)

第14条 本会の運営ミーティングは正会員をもって構成し、会長が招集する。

運営ミーティングは、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。


  1. 事業計画並びに収支予算及び決算
  2. 会則、事業等の改廃
  3. 本会の解散。役員の選任及び解任
  4. その他本会の運営に関し重要な事項


運営ミーティングの議長は、出席の正会員の互選により選任する。


運営ミーティングは、正会員の2分の1以上の出席で成立する。


運営ミーティングの議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


やむを得ない理由のため運営ミーティングに出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。


前項の規定により表決した正会員は、第11条、第13条、第14条第3項、第4項及び第5項、第18条、第19条の適用については、運営ミーティングに出席したものとみなす。


(事業報告書及び決算)

第15条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書及び収支計算書を作成し、監査を経て運営ミーティングの承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第16条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

(会計)

第17条 本会の経費は原則として会費、寄付、助成金等をもって充てる。

 

(会員資格の抹消)

第18条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営ミーティングの表決を経て登録を抹消することができる。

  1. 会員との連絡が取れなくなった場合。
  2. 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

 

(会則の変更)

第19条 この会則の改正は、会員がこれを発議し、運営ミーティングを招集し運営ミーティング出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

(その他)

第20条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

付則

  1. この会則は、2024年9月1日から施行する。
  2. 本会の設立初年度の事業年度は、第16条の規定にかかわらず、設立の日から2026年3月31日までとする。
  3. 本会の設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、設立の日から2026年6月30日までとする。